APPLICATION FORMSTVVカナリアススポンサープラン申込フォーム

合同会社DMM.com(以下「当社」といいます。)が提供する「STVV×BENESEED特別カナリアススポンサープラン」(以下「本プラン」といいます。)の申込者は、以下に定めるプラン内容及び契約約款の定めに同意の上、株式会社ベネシードに対して本申込書を提出して本プランに申し込むものとします。
株式会社ベネシードがスポンサー申込者に対し本プランの申込みを承諾する旨の通知(電⼦メール等を含みます。)をした時点で、
合同会社DMM.comとスポンサー申込者との間で本プランを内容とするスポンサー契約(以下「本契約」といいます。)が締結され、申込者はスポンサーとなるものとします。

スポンサー申込者情報

    下記の情報は、特典の専用名刺にも使用されます。お間違えの無いようご入力ください。
    会社名or屋号
    氏名(代表者名) ※必須

    ※名字と名前の間はスペースを入れてください。

    氏名(ローマ字) ※必須

    ※名字と名前の間はスペースを入れてください。

    肩書

    ※役職など任意でご入力ください。

    郵便番号 ※必須
    住所 ※必須

    特典の発送はご入力いただいたご住所へのお届けとなります。
    ※別住所へのお届けを希望される場合は、下記備考欄にご入力ください。

    TEL① ※必須
    TEL②
    メールアドレス ※必須
    メールアドレス確認 ※必須
    FAX番号
    ディーラーコード

    ※ベネシードディーラーのみご入力ください。

    紹介者名

    ※一般の方のみご入力ください。

    備考

    名刺作成につきましてご要望がございましたら備考欄にご入力ください。
    ※ご要望に添えない場合もございますのでご了承ください。

    協賛費用 ※必須 Aプラン 165,000円(税込)/年 (一般の方は220,000円(税込)/年)Bプラン 55,000円(税込)/年Cプラン 11,000円(税込)/年 (一般の方は55,000円(税込)/年)


    スポンサーメリット概要

    Aプラン 165,000円(税込)/年
    ・専用名刺3セット(300枚)
    ・特別会報誌(100部)
    ・STVV公式サイトへの社名掲載(カナリアススポンサー欄)
    ・ネームプレート(ゴールド) 
    ・デイ・フル試供品 STVV ver. (60包 120カプセル)  
    ・大抽選会抽選権(15口)

    Bプラン 55,000円(税込)/年
    ・専用名刺1セット(100枚)
    ・特別会報誌(30部)
    ・STVV公式サイトへの社名掲載(カナリアススポンサー欄)
    ・ネームプレート(シルバー) 
    ・デイ・フル試供品 STVV ver. (20包 40カプセル)  
    ・大抽選会抽選権(5口)

    Cプラン 11,000円(税込)/年
    ・専用名刺1セット(100枚)
    ・特別会報誌(5部)
    ・ベネシード公式サイト専用ページへの社名掲載
    ・大抽選会抽選権(1口)

    【お振込先】
    三井住友銀行 堂島支店
    普通 0461199 株式会社ベネシード

    ※申し込みより7日以内にお振込をお願いいたします。

    契約約款※最後までお読みになり「契約約款に同意します」にチェックをしてください
    第1条(本プラン)
    STVV×BENESEED特別カナリアススポンサープラン(以下「本プラン」といいます。)は、合同会社DMM.com(以下「DMM」といいます。)及び株式会社ベネシード(以下「ベネシード」といいます。)が提供するプランであり、本プランの申込企業(以下「スポンサー」という。)が、PRO LEAGUE所属クラブSTVVの協賛を行い、スポンサーとなることを目的とする。
    第2条(契約期間)
    本契約に係る契約期間は、2022年7月1日から2023年6月30日まで(2022-2023年シーズン)とする。
    第3条(協賛費用)
    1. スポンサーは、STVVに対する協賛費用として申込書プラン内容欄記載の金額を、ベネシードが指定する金融機関の口座に振込む方法により支払う。なお、支払いに関する実費(振込手数料等)はスポンサーが負担するものとする。
    2.DMM及びベネシードは、スポンサーが協賛費用を支払わない場合、その間スポンサーに対し次条に定めるスポンサーメリットを提供しない。
    3. スポンサーが既に支払った協賛費用は、いかなる理由があっても返還なされないものとする。
    第4条(スポンサーメリット)
    1.DMM及びベネシードは、スポンサーに対し、申込書に定めるスポンサーメリットを付与する。
    2. スポンサーは、本契約が終了した場合、DMMがスポンサーに対して提供したロゴのデータ、その複製物及びこれらが使用された名刺等を直ちに破棄しなければならない。
    第5条(DMMによる解除)
    1.スポンサーにおいて次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、DMMは、何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、本条による契約の解除は、損害賠償の請求を妨げない。

    (1)STVVのロゴは第4条第1項第1号に基づく使用のみが認められているところ、スポンサーが、これに反し、社用名刺以外の対象にSTVVのロゴを無断使用するとき
    (2) スポンサーがSTVVのブランドイメージを毀損するような行為をしたとき
    (3) スポンサーが本契約に違反し、当該違反の是正が不可能若しくは著しく困難な場合又は、当該違反を是正しても本契約の目的が達成できないとき
    (4)スポンサーが本契約に違反し、相当期間を定めて通知したにも拘わらず、当該期間内に違反が是正されないとき
    (5)前各号の他、本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき

    2.スポンサーの責に帰すべき事由により、本契約が解除された場合、DMMは、スポンサーから受領済みの協賛費用の返還義務を負わない。

    第6条(ベネシードによる解除)
    第2条にかかわらず、本プランのうちCプランの契約については、契約期間満了1ヶ月前までにベネシードから書面による契約解約の申し入れを行った場合には、契約期間が延長されないものとする。
    第7条(免責)
    1.DMM及びベネシードは、以下の各号のいずれかに定める事由が生じた場合であっても、一切の責任を負わない。

    (1) 何らかの理由によりSTVV日本公式サイトが表示されない場合
    (2) STVVがPRO LEAGUEの2部以下に降格する場合
    (3) STVVのチーム体制、経営体制または資本構成に変更(日本人所属選手の欠場が続く場合や移籍等によりチームに日本人選手が在籍しない場合も含むがこれに限られない)が生じた場合
    (4)「何らかの事情によりPRO LEAGUEを含むベルギーにおけるリーグ戦、およびカップ戦等の試合が開催されなくなった」場合
    (5) その他前各号に準じる事由が生じた場合

    第8条(秘密保持義務・個人情報保護)
    1. スポンサー、DMM及びベネシードは、本契約に関連して知り得た相手方の業務上の情報を、本契約の遂行の目的以外の目的で使用してはならず、また、相手方の承諾なしに第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、DMMは本契約の履行に必要な範囲内で、DMMのグループ会社、業務委託先に対し情報の開示をすることができるものとする。
    2.DMM及びベネシードは、スポンサーが提供した個人情報を本契約遂行の目的に限り利用する。また、スポンサーは、DMMがスポンサーから提供を受けた個人情報を、本契約遂行の目的の範囲で、DMMのグループ会社、業務委託先に対して提供することに同意する。
    3.第1項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
    第9条(反社会的勢力の排除)
    1. スポンサー、DMM及びベネシードは、相手方に対し、現在又は過去5年以内において、自己並びに自己の役員及び実質的に経営を支配している者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

    (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
    (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
    (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること

    2. スポンサー、DMM及びベネシードは、自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを確約する。

    (1) 暴力的な要求行為
    (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    (5) その他前各号に準ずる行為

    3. スポンサー、DMM又はベネシードは、相手方が前二項のいずれか一にでも違反した場合、何等の催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができるものとする。
    4. スポンサー、DMM又はベネシードは、前項に基づく解除の場合、解除された相手方に損害が生じても、これを賠償する一切の義務及び責任を負わない。

    第10条
    1.スポンサーは、DMMの役員又は従業員に対し、社会通念上認められる範囲を超えた金銭、物品、接待、その他の経済的利益の提供(その提供する旨の申込み又は約束することを含む)をせず、第三者をしてこれをさせないことを表明し、保証する。
    2.DMMは、スポンサーが前項に違反したと疑われるときは、自己又は第三者をして事実関係を調査することができるものとし、スポンサーは、その調査に協力しなければならず、また、これを拒否してはならないものとする。
    3.DMMは、スポンサーが第1項に違反したと合理的に判断した場合には、何らの催告なくして本契約を解除することができるものとする。また、スポンサーは、DMMに生じた一切の損害(合理的な弁護士費用を含む)を賠償しなければならないものとする。
    第11条(権利義務譲渡の禁止)
    スポンサーは、本契約上の地位並びに本契約から生ずる権利及び義務を、DMM及びベネシードの事前の書面による承諾なくして第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。
    第12条(損害賠償)
    スポンサー、DMM及びベネシードは、本契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、損害賠償(弁護士費用を含む)を請求することができる。ただし、DMMがスポンサーに対して損害賠償義務を負う場合の損害額は、スポンサーが協賛費用としてベネシードを通してDMMに支払った総額を限度とする。
    第13条(合意管轄裁判所)
    本契約に関してスポンサー、DMM又はベネシードの間において紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
    第14条(協議事項)
    本契約に定めなき事項又は解釈上疑義が生じた事項がある場合は、スポンサー、DMM及びベネシードが協議の上これを解決する。

    以上

    契約約款に同意します。

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